| 2011年12月26日(月) |
福島原発の損害賠償 弁護士費用はどうなる |
日経(H23.12.26)社会面で、福島県双葉町が、東京電力に対して福島第1原発事故による損害賠償を請求する弁護団を結成したという記事が載っていた。
町民から、「申請書類が膨大で煩雑」との苦情を受けてのことのようであるが、この弁護士費用はだれが負担するのであろうか。
一般的に、不法行為に基づく損害賠償請求の場合、弁護士に依頼して訴訟をすれぱ、弁護士費用の一部は(請求額の10%が一応の基準)、損害として認められる。つまり、その分は加害者負担となる。
同じように原発事故による損害賠償について、弁護士に依頼して請求した場合、弁護士費用が損害として認められるのだろうか。
気になるところである。
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