| 2012年01月25日(水) |
議会による請求権放棄は有効か |
日経(H24.1.25)社会面で、首長等に損害賠償を求める住民訴訟で、議会が賠償請求権を放棄して住民側が敗訴するケースが相次いだ問題で、最高裁は、上告されていた6件の訴訟について弁論を開くことを決めたという記事が載っていた。
議会の議決によって請求権を放棄することの適否について、この6件は高裁段階で3対3で判断が分かれていたが、最高裁が判断を統一することになる。
議会による請求権の放棄を認めると、住民訴訟制度を否定することになりかねない。
しかし、住民の代表である議会の判断を尊重すべきともいえる。
悩ましい問題であり、高裁段階で判断が分かれるのも理解できる。
個人的な考えを言わせてもらえば、住民訴訟制度は間接民主制を補完するものに過ぎないから、一住民の訴訟によって、住民を代表する議会の判断を制限することは原則として許されないのではないか。
つまり、議会による請求権の放棄は原則として有効である。
ただ、請求権放棄の目的に合理性がなく、ただ単に首長等の責任を免れさすためであれば、それは権利の乱用として違法になると考える。
予想では、最高裁も似たような判断をするのではないかと思うのだが。
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