| 2012年02月06日(月) |
弁護士だけが儲かる? |
日経(H24.2.6)社会面で、消費者被害を広く救済する新しい訴訟制度が発足という記事が載っていた。
現在の消費者団体訴訟制度では、悪質業者に対し不当行為の差し止め訴訟は提起できるが、損害賠償請求訴訟はできない。
そのため、被害金を取り戻すには消費者個人が損害賠償請求訴訟を起こすしかないが、一人ひとりの被害金額が少ない場合には、結局、泣き寝入りするしかない。
新制度は、消費者庁が認定する特定適格消費者団体が被害を起こした業者に契約無効などを求める訴えを起こし、勝訴すれば同様の被害を受けた消費者に損害賠償請求訴訟への参加を呼びかけて、被害額をまとめて業者に請求するという二段構えになるようだ。
この制度への経済界の反対、あるいは不安は強いようである。
また、「この制度で儲けるのは弁護士だけ」という声も聞こえてきそうである。
しかし、消費者庁が認定する特定適格消費者団体を濫造しない限り、経済界が心配するような事態にはならないだろうし、弁護士だけが儲かるということにもならないと思う。
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