| 2012年04月20日(金) |
首長に対する損賠請求権放棄について最高裁が判断 |
日経ネットニュース(H24.4.20)で、違法な公金支出であるとして地方自治体の首長に損害賠償を求めた住民訴訟について、地方議会が賠償請求権を放棄したことの有効性が争われた事件で、最高裁は、「請求権の放棄が不合理で裁量権の逸脱や乱用に当たる場合は違法」と一定の制約を設ける判断を示したと報じていた。
記事では、「最高裁は厳格な判断基準を示しており、安易な議会の判断に警鐘を鳴らした形だ」、としていた。
しかし、最高裁は次のように判示している。
「手続的要件を満たしている限り,その適否の実体的判断については,住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の裁量権に基本的に委ねられている」
このような考え方からすれば、請求権を放棄したことが無効となることはほとんどないと思われる。
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