| 2012年04月25日(水) |
自動車運転過失致死傷罪の刑の上限引上げの検討を |
日経(H24.4.25)社会面で、京都府で集団登校中の児童らの列に軽乗用車が突っ込み10人が死傷した事故の続報が載っていた。
事故を起こした18歳の少年は自動車運転過失致死傷容疑で逮捕されているが、自動車運転過失致死傷罪の刑の上限が懲役7年なので、刑が軽すぎると非難が集まっている。
もっとも、この少年の場合には、無免許運転罪との併合罪となるから、刑の上限は8年となる。 (訂正 2012.5.14) (併合罪の場合は最も重い罪の刑の1.5倍となるが、自動車運転致死傷罪7年と無免許運転罪1年の合計を超えることはできないので、刑の上限は、10年6月ではなく、8年である。)
そうはいっても、重大な自動車事故が後を絶たないことを考えると、自動車運転過失致死傷罪の刑の上限が懲役7年では軽すぎるという批判は理解できる。
上限を懲役10年に引き上げるを検討した方がいいと思う。
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