| 2012年04月26日(木) |
民主党小沢一郎元代表に無罪 |
日経(H24.4.26)夕刊トップで、政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で強制起訴された民主党小沢一郎元代表に対し、東京地裁が無罪を言い渡したと報じていた。
もともと検察庁が不起訴とした事件であり、しかも公判で元秘書の供述調書の証拠請求まで却下されていたから、有罪とすべき証拠がなくなっていた。
それゆえ無罪は当然であろう。
むしろ問題は強制起訴制度の問題点が浮き彫りになった点である。
検察庁は、もともと起訴するつもり捜査をする。
それでも起訴できなかった場合に、それを強制起訴しても無罪になる可能性の方が高い。
実際、小沢元代表の事件を含めて強制起訴された事件で判決があったのは2件とのことであるが、いずれも無罪となっている。
とくに、もう一つの無罪となった事件は一般の人である。
政治家であれば強制起訴によって拍手喝さいということかも知れないが、一般の人が起訴された場合の負担は計り知れない。
たとえ無罪になったとしても、受けた損害は回復しないだろう。
強制起訴の制度は見直すべきではないかと思う。
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