| 2012年04月27日(金) |
警察官が被害者の連絡先を伝える |
日経(H24.4.27)社会面で、京都府亀岡市で集団登校中の列に軽乗用車が突っ込み、10人が死傷した事故で、事故で亡くなった女性の携帯電話番号を、児童が通っていた小学校の教頭が、容疑者の少年の親族に伝えていたことが分かったという記事が載っていた。
この事件では、亀岡署の警察官も容疑者の父親に被害者10人の名前と住所、電話番号を教えていたことが判明しており、問題になっている。
これは今の実務からして考えられないことである。
少し前は違ったが、現在では、担当警察官に、弁護士が「被害者に謝罪したいので連絡先を知りたい」と言っても、「検察官を通してほしい」と言われて断られる。
そこで、弁護人は検察官に連絡するのであるが、検察官は「被害者の了解を得たうえで、連絡する」と答える。
その結果、弁護人が被害者の連絡先を知るために数日かかることが多い。
弁護人としては、一日でも早く被害者と示談をして、被疑者を釈放させてやりたいと思っているのだが、その間、待っているしかない。
検察官から連絡先を聞いても、いきなり電話するのではなく、まずは手紙を書き、しかも、連絡先は被疑者には教えていないことを伝える。
そのだけ気を使っても、示談をお願いした場合に被害者の方から怒られることもある(とくに痴漢事件の場合。被害者の気持ちを考えると仕方ないが)。
それだけに、亀岡署の警察官の対応はあり得ないことである。
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