| 2012年05月14日(月) |
亀岡の死傷事故 危険運転致死傷罪の適用を断念 |
日経でなく朝日ネットニュース(H24.5.14)で、亀岡市で小学生ら10人が軽乗用車にはねられ死傷した事故で、京都地検は、加害者の無職の少年に対し、危険運転致死傷罪の適用を断念し、自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(無免許運転)の非行内容で京都家裁へ送致することとしたと報じていた。
地検は、被害者家族での説明会でその理由を伝えたが、遺族らは反発し、説明会は一時中断したとのことである。
しかし、危険運転致死傷罪は、飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難、制御が困難な高速度、運転技能を持たない走行、信号無視などの要件が必要であり、この事件ではいずれも当てはまらない。
いかに処罰の必要性が強くても、罪刑法定主義の見地からして、地検の判断はやむを得ない。
ただ、この少年は、家裁送致後、逆送され、成人と同様の刑事裁判を受けることになると思われる。
その場合、自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(無免許運転)の併合罪だが、それぞれの罪で定めている刑の長期の合計を超えることはできないので、刑期は懲役または禁固8年以下の範囲で決められることになる。
結果の重大性や無免許運転を繰り返していたことを考慮するなら、短い刑期にはならないだろう。
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