| 2012年07月06日(金) |
飲酒運転の同乗者に懲役1年10月、執行猶予4年の判決 |
日経(H24.7.6)社会面で、長野市で少女2人が飲酒運転の車にひき逃げされた事件で、同乗者の男性に対し、長野地裁は、懲役1年10月、執行猶予4年の判決を言い渡したという記事が載っていた。
男性は、「言葉では運転を依頼していない」と主張したようであるが、裁判所は「暗黙の依頼」があったと認定した。
当然の事実認定であろう。
結局、飲酒している運転手の車に同乗すると、事故いかんによっては同乗者も非常に重い責任を負うことになるということである。
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