| 2012年07月10日(火) |
被害届に受理義務はあるのか |
日経(H24.7.10)社会面で、大津市の公立中2年の男子生徒が自殺した問題を報じていた。
この事件では、大津警察署が、自殺した少年の父親の被害届を3度も受理しなかったことが問題になった。
その対応は批判されるべきとしても、被害届について、警察に法的な受理義務があるのだろうか。
犯罪捜査規範には「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、これを受理しなければならない。」と明確に定めているから、受理義務があるように読める。
しかし、犯罪捜査規範は、警察官が犯罪の捜査を行うに当って守るべき心構え、捜査の方法、手続等を定めるもので、いわば会社の服務規律のようなものである。
それゆえ、被害届の受理を義務付けてはいても、その定めに法的拘束力はないと考えられる。
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