日経(H24.7.11)社会面で、合理的な根拠もなく「身長を伸ばす」などと広告したとして、消費者庁は、景品表示法に基づき、整体業「コジマ身長伸ばしセンター」に措置命令を出したと報じていた。
ネット上で「効果的な身長伸ばしを実現」などと表示していたが、その根拠がなかったためである。
措置命令に違反した場合には2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)となるが、直ちに処罰されるわけではない。
ところが、「コジマ身長伸ばしセンター」は数年前にも景表法に基づき排除命令が出されている(当時は公取委の管轄であり、「措置命令」でなく、「排除命令」と呼ばれていた。)。
そのような過去があるのに、措置命令程度でいいのだろうか。
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