| 2012年07月12日(木) |
アドレスの紹介が「公然陳列」? |
日経(H24.7.12)社会面で、児童ポルノが掲載されたインターネット掲示板のアドレスをホームページで紹介することが児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)罪に当たるが争われた事件で、最高裁は、有罪とした一、二審判決を支持し、被告側の上告を棄却する決定をしたと報じていた。
しかし、裁判官5人中2人は「公然陳列と解することは罪刑法定主義をあまりにも踏み外している。」との反対意見を付けた。
この法律は、児童ポルノを不特定多数の者に公然と陳列した者を処罰の対象としている。
しかし、児童ポルノ掲載のアドレスを書いたことを「公然と陳列した」というのは、日本語の意味からあまりに外れているのではないか。
少数意見の方が常識的な判断ではないかと思うのだが。
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