| 2012年08月22日(水) |
遺産があるのに相続人がいない場合 |
日経(H24.8.22)2面で、相続人がいない人が亡くなった場合のことについて書いていた。
相続人がいない場合には、裁判所が相続財産管理人を選任し、その管理人が、遺産のなかから借金などの債務を支払い、残った資産を国庫に入れる。
もっとも、その場合に特別縁故者がいれば、その人に分与できる規定はある。
しかし、私が相続財産管理人になったケースでは、相続財産が5000万円くらいあったので、「全額特別縁故者に分与してもいいのではないか」と裁判所に打診したところ、「せいぜい半分くらいが限度」と言われた。
そのため、2500万円くらいを国庫に納付したことがある。
遺産があるのに法定相続人がいない人は、第三者に遺贈するとか、福祉団体に寄付するかなどの遺言をしておいた方がよいであろう。
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