| 2012年09月14日(金) |
震災を理由に裁判員の呼出から外すことができるか |
日経(H24.9.14)夕刊で、 東日本大震災で被害が大きかった沿岸部の住民を裁判員候補者の呼び出し対象から外した仙台地裁の措置について、仙台高裁は「天災など例外的な事情があるときは、明文の規定がなくて呼出し対象から外すことは許される」との判断を示したと報じていた。
震災の直後であれば、もっともだと思うが、この裁判は昨年の11月のことであるから、震災から8か月が経っている。
もちろん、8か月経っていても、震災の被害に遭った人たちは裁判員どころでないと思うが、裁判員候補者数を多くし、震災を理由とした辞退を広く認めるような運営はできなかったのだろうか。
明文の規定がないだけに、運営の仕方に疑問は残る。
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