| 2012年09月13日(木) |
接見中の写真撮影は許されるか |
日経(H24.9.13)夕刊で、小倉拘置支所で接見中に撮影した被告の画像の消去を職員が強要したのは違法だとして、弁護士が国に330万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論があったという記事が載っていた。
写真撮影したのは、被告から「刑務官にけがをさせられた」と連絡を受け、その証拠として残すためであった。
それゆえ、写真撮影する必要性は高かったといえる。
ただ、面会室への撮影機器の持ち込みは禁止されているし、そのことは大きく掲示されている。
それゆえ、まずは職員に撮影の許可を求めるべきであったと思う。
だからと言って、職員らが、無断撮影した写真の消去まで強要することはいきすぎではないだろうか。
日弁連は、接見するうえで写真撮影は有用な手段であるとして、撮影を禁止しないように求めている。
それだけに、この訴訟の帰趨は気になるところである。
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