| 2012年09月19日(水) |
罰刑刑が確定した事件で、最高裁は略式命令を破棄 |
日経(H24.9.19)社会面で、事件処理の権限がない大分地検の検察事務官が道交法違反事件などを略式起訴したとして、最高裁は、罰金刑が確定した20人について大分簡裁の略式命令を破棄、公訴棄却の判決を言い渡したという記事が載っていた。
これは非常上告という手続きであり、判決確定後に、それが法令違反であったことが分かった場合になされる手続きである。
記事の事件では、当該検察事務官に略式起訴する権限がなかったことが明らかになったため行われたものである。
略式命令が破棄されたのであるから、罰金刑は返還されるはずである。
しかし、公訴棄却の場合には再起訴が可能である。
そうすると、検察官は再度略式起訴するのだろうか。
その場合には、被疑者としては罰金を支払い事件は終わったと思っているのに、罰金を返還されて、再度略式命令を受けるのだから迷惑この上ない話である。
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