日経(H24.10.1)社会面、2006年に元ビル管理会社役員が山口組系組員の男らに刺殺された事件について、男性の遺族らが山口組の組長ら4人に約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟で、和解が成立したという記事が載っていた、
和解金額は1億1000万円だったようである。
平成16年に山口組下部団体の構成員による殺人事件で、山口組組長の責任を認める最高裁判例が出された。
また、暴対法は、対立抗争などで組員が生命、身体等に損害を与えた場合には、組長が損害賠償責任を負う旨を定めている。
このような判例の確立や法改正などの環境整備により、暴力団組員によって死傷させられた場合に、泣き寝入りしなくてもよい状況が整えられてきているとはいえる。
それでも、暴力団組長相手に損害賠償請求をするということはとても勇気がいることである。
報道では和解金額ばかりが報じられがちであるが、被害者側は大変な思いで訴訟しているといったことにも思いを致すべきである。
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