| 2012年10月03日(水) |
告訴状が期限内に受理されず 裁判所は救済 |
日経(H24.10.3)社会面で、警察官が手続きを忘れ、告訴期限内に告訴状が受理されなかった器物損壊事件の判決が東京簡裁であり、裁判官は告訴を有効と認定した上で「処理は著しく適正を欠いていた」と警察の対応を批判したという記事が載っていた。
告訴については、記事のように、捜査機関のうっかりミスで告訴状が取れてないことがときどきある。しかし、この裁判では「口頭での告訴が認められる」として救済したようである。
私が担当した控訴審事件でも、一審で、強姦致傷罪で起訴されたが、判決では強姦罪と傷害罪と認定した事件で、告訴状がなかったことがあった。
控訴理由でその点を指摘したが、東京高裁は「供述調書に告訴意思が認められる」として救済した。
しかし、そのように救済するくらいであれば、告訴制度を廃止してはどうかと思う。
すでに、政府の有識者会議「女性に対する暴力に関する専門調査会」は、被害者の告訴がなくても強姦罪で起訴できるようにする刑法改正を提言している。
そうであれば、すべての親告罪について、その規定を削除し、告訴制度を廃止した方がよいのではないだろうか。
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