| 2012年10月24日(水) |
弁護士に懲役1年6月の実刑 |
日経ネットニュース(H24.10.23)で、裁判で「真犯人がいる」との虚偽書面を提出したり、自白しないよう別事件の容疑者を脅したりしたとして証拠隠滅罪などに問われた弁護士に対する上告審で、最高裁は、弁護士側の上告を棄却する決定をしたという記事が載っていた。
これにより、懲役1年6月の実刑とした一、二審判決が確定する。
記事だけ読むと、とんでもない弁護士のように読めるが、実際は検察のストーリに沿ってつくられた事件だと思う。
もちろん、弁護士側にも落ち度はあり、「砂上の楼閣」といえるほどの冤罪事件ではないかも知れない。
それでも、この事件は弁護士にとって怖い。
事件の一つは、警察署の接見室で、弁護士が仕切り板を叩いて容疑者を脅したというものである。
裁判では、容疑者の「脅かされた」という証言がそのまま採用されている。
接見室は密室であり、第三者はいない。その中で、容疑者が「弁護士から脅かされた」と言われたときに、どうやって否定すればいいというのだろうか。
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