| 2012年10月23日(火) |
家賃を数か月滞納した場合 |
日経(H24.10.23)夕刊に、「アパートを貸していますが入居者の中に家賃を数か月支払わない人がいます。どうすればよいですか。」という質問のコーナーがあった。
回答は、「大家が滞納者と直接交渉する。大家側の弁護士から内容証明郵便で請求する。交渉で解決しない場合は簡易裁判所の調停手続きや、少額訴訟する。さらには解除して明け渡し請求する。」というものであった。
間違いではないが、家賃を数か月も滞納した場合には、さっさと解除して明け渡し訴訟をした方がよいと思っている。
数か月も滞納する借主は、その後も滞納を繰り返すことがほとんどだからである。
滞納の都度交渉するのは、大家にとって大変な気苦労である。
少々費用はかかっても、明渡し訴訟と、明渡しの強制執行をして、早く次の借主に入居してもらうのが、結局は大家側の得になると思う。
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