| 2012年10月30日(火) |
住民票取得に本人通知制度 |
日経(H24.10.30)夕刊で、住民票や戸籍謄本などを第三者が取得した場合に、自治体が本人に連絡する「本人通知制度」が広がっているとの記事が載っていた。
目的は不正取得を防止するためであり、その目的自体は正しいと思う。
ただ、弁護士などが、相続人調査や離婚などのために職務上請求する場合がある。
そのような場合まで本人に通知されるのと困ったことになる。
不正目的でない場合にも本人に通知すると、余計なトラブルを誘発させることが予想されるからである。
もちろん、だまって住民票や戸籍謄本を取られる側は嫌かもしれない。
しかし、職務上請求書には通し番号が付いているから、誰が請求したかが分かる。それにより、不正目的の防止ははかられるだろう。
本人通知制度が、各自治体によって運用が異なっているのも課題である。
それゆえ、問題点を整理して、全国統一の運用にしたほうがよいと思う。
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