| 2012年11月02日(金) |
福島第一原発の元作業員が、労基署に是正措置の申し立て |
日経(H24.11.2)社会面で、福島第1原発事故後の昨年3月24日の収束作業において、高い放射線量の中で作業をさせたのは違法であるとして、元作業員の男性が、元請け業者の関電工と東京電力に是正措置を取るよう労働基準監督署に申し立てたという記事が載っていた。
男性は3号機タービン建屋内で関電工の社員らとともに電源ケーブルの敷設作業にあたったが、建屋の地下にたまり水があり、警報付き線量計が作動した。
関電工の社員ら3人はそのまま地下に入って作業したが。男性は地下に入ることを拒否した。
その結果、男性の被曝線量は11ミリシーベルト。地下に入った3人の中には被曝線量が200ミリシーベルトを超えた人もいた。
放射線業務の被曝線量の上限は年50ミリシーベルトであり、関電工の対応が労働安全衛生法に違反するとし、労基署に処罰するよう告発。東電も労災防止の対応をしなかったとして、是正措置を求めていたものである。
このような申立は個人ではなかなかできず、結局、現場の作業員に過重な負担を負わせている問題がうやむやになりかねない。
この男性には弁護団がついており、だからこそ是正措置も申し立てが可能になったのであろう。
このような問題で弁護士の役割は重要であると思う。
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