| 2012年11月07日(水) |
遺産分割調停のの使い勝手が悪い |
日経(H24.11.7)21面で、遺産分割調停の記事が載っていた。
記事の内容は、遺産分割調停の手続きの説明と、遺言が重要であるというものであり、遺言がない場合には紛争が長期化することが多い。
その原因はいろいろあるが、一つには遺産分割調停の使い勝手が悪いことがある。
遺産が預貯金である場合には、各相続人の同意がなければ調停の対象とならないとされている。
これは、最高裁が預金債権は当然に分割されるので、遺産分割の必要性がないという理由に基づいている。
また、遺産の範囲に争いがある場合には、通常訴訟で先ず決着をつけなればならない。
ところが、通常訴訟は地方裁判所で審理されるため、先にそこで決着をつけてから、改めて家庭裁判所で遺産分割手続きをしなければならない。
それゆえ、法改正をして、遺産分割については、相続人の同意がなくても預貯金について調停ができるようにしたり、調停と審判ですべて解決できるようにして使い勝手を良くするべきであろうと思う。
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