| 2012年11月08日(木) |
今どきFAXによる付きまとい行為はあまり考えられない |
日経(H24.11.8)社会面で、逗子市で、男が2階の出窓の柵にひもを掛けて首をつって死んでいるのが見つかり、1階の居間では、この部屋に住む女性が刃物で刺されて死んでいたという記事が載っていた。
2人は以前交際していたが、自殺した男性は、別れてから女性に嫌がらせメールを送るようになり、今年4月、女性が「千件を超えるメールが来る」と同署に相談していた。
ところが、警察からは、メールの送信自体はストーカー規制法に該当しないと言われたそうである。
確かに、メールの内容次第では、ストーカー規制法や脅迫罪に該当する場合があり得るが、メールを送信する行為自体を規制する規定はない。
ただ、ストーカー規制法の制定時から、メールについても規制の必要性が言われていた。
他方、現行法では、「連続してFAXする行為」は規制の対象となっているが、今どきFAXを送ってのつきまとい行為はあまり考えられない。(規制の対象から外す必要まではないが。)
要するに、情報伝達手段は急速に変化しており、それに法律が対応できていないのである。
それゆえ、時代の変化に柔軟に対応できるよう、現行法の「電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること」と限定するのではなく、「電話その他の電気通信の手段を用いること」ともう少し広く規制すべきであろうと思う。
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