日経(H24.11.12)夕刊で、政治資金規正法違反で強制起訴された元民主党代表の小沢一郎被告に対し、東京高裁は、無罪を言い渡した一審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却したと報じていた。
無罪は予想されていたが、ここに至って問われるべきは強制起訴制度の功罪についてであろう。
これまでに強制起訴が議決されたのは8件、そのうち起訴は7件。
この中で判決が出された事件は、今回の小沢被告の分を含めて2件で、いずれも無罪となっている。
また、もう1件は公訴棄却となっている。
無罪になったとはいえ、起訴された被告人にとっては大変な重圧であったはずである。
判決が出ていない事件も、裁判は長期化しており、被告人の負担は大変なものであると思う。
このような被告人の負担を考えると、「市民感覚」というあいまいな概念に基づき強制起訴制度を取り入れて本当によかったのかと疑問に思う。
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