| 2012年11月13日(火) |
被害者でなく、犯罪事実を告げるのが法が定めたルール |
日経(H24.11.13)1面「春秋」欄で、逗子市の女性を殺して、犯人が自殺した事件の警察の対応を批判していた。
この事件では、犯人が昨年、女性に脅迫メールを送りつけた疑いで逮捕されており、その際、結婚し引っ越していた女性の新しい姓や逗子に住んでいることが警察から犯人に伝わったと言われている。
この点について「春秋」欄では、「人を逮捕するとき、被害者が誰かをきちんと容疑者に伝えるのは法が定めたルールだ。ただし、命にかかわる次の事件への想像力が警察には欠けていた。」と批判していた。
しかし、「被害者を容疑者に伝えるのは法が定めたルール」というのは不正確というか、誤りである。
容疑者を逮捕するとき告げなればならないのは犯罪事実であって、被害者が誰かではない。
ただ、このときは脅迫罪であったため、犯罪を特定するために、いつ、どこで、誰をどのような文言で脅したかが犯罪事実として記載されていたのだろう。
しかし、犯罪事実はその要旨を告げればよいとされている。したがって、新しい姓まで伝えたのはやはり警察の落ち度だろう。
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