| 2012年11月26日(月) |
法律上は同じでも当事者の気持ちは尊重すべき |
日経でなくネットニュース(H24.11.26)面で、俳優の高嶋政伸とモデルの美元が離婚することで合意したと報じていた。
家庭裁判所は高嶋側の離婚請求を認めたが、控訴期限の直前になって協議離婚することとし、訴えを取り下げたようである。
高嶋側は訴訟で勝っているから、自分から協議離婚を言い出す必要はない。
それゆえ美元側からの提案なのであろう。
法律的には、協議離婚も裁判離婚も離婚するということでは変わらないから、わざわざ協議離婚する必要はないようにも思える。
ただ、法律的には同じであっても、依頼者は法律以外のことにこだわることはよくある。
そういった当事者の気持ちはできるだけ尊重されるべきであり、双方が協議離婚に合意するのであれば、それを否定する理由はないだろう。
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