| 2012年11月22日(木) |
NHK受信料の時効は5年 |
日経(H24.11.21)社会面で、NHKの受信料の時効期間が争われた訴訟で、東京高裁は、「時効は5年」とした一審・二審判決を支持し、NHK側の上告を棄却したという記事が載っていた。
NHKは、受信料債権の消滅時効は一般債権と同じ10年と主張した。
これに対し、受信者側は時効2年と主張することが多い(本件では不明であるが)。
裁判所はいずれの主張も排斥して5年と判断した。
このように争いになる原因の一つは、民法では時効期間が多様に定められていることにあると思う。
一般債権の10年も現在の感覚とは合わないのではないだろうか。
現在、民法の改正作業が進められているが、原則、一般債権の時効は5年、商事債権は3年、不法行為の損害賠償は3年と一律に決めてはどうかと思う。
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