| 2012年11月20日(火) |
憲法14条違反や31条違反は上告理由の定番である |
日経(H24.11.20)政治面と社会面で、政治資金規正法違反で強制起訴された元民主党代表の小沢一郎被告の無罪が確定したと報じていた。
適法な上告理由がなく、検察官役の指定弁護士が上訴権を放棄したためである。
わが国の裁判制度は三審制をとっているが、刑事事件の上告理由は、高裁判決が憲法違反である場合などに限定されている。(民事事件でも制限されている)
小沢被告の事件のように、検察官は、適法な上告理由がないと判断すれば上告は断念するが、被告人の場合には、判決確定を先延ばしにしたいなどの理由から上告することも少なくない。
そのような場合には、憲法違反等の適法な上告理由はないのであるが、それでも、憲法違反等を主張しなればならない。
そのため、憲法14条(平等原則違反)や31条(適正手続き違反)は上告理由の定番として使われる。
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