今日の日経を題材に法律問題をコメント

2012年11月28日(水) 弁護士過誤?

 日経(H24.11.28)社会面で、協調融資で主幹事を務めた十六銀行から融資先の粉飾決算情報を伝えられず融資を回収できなくなったとして、参加した3金融機関が十六銀行に損害賠償を求めた事件で、最高裁は、約5億円の支払いを命じた二審判決を支持し、十六銀行の上告を棄却したという記事が載っていた。


 この事件は、協調融資における主幹事の情報提供義務の有無や程度、守秘義務との関連が問題になっておりに注目されていた。


 この点の最高裁の判断がなされたわけで、重大に意義を有するのであるが、注目したいのは、十六銀行側が過失相殺の主張をしていなかったことである。


 最高裁の補足意見では、本件では協調融資に参加した金融機関の過失も問題になるが、十六銀行側はその主張を二審までにしていないと言われてしまっている。


 十六銀行側が過失相殺を主張しなかった詳しい事情は分からないが、弁護士過誤の可能性はあると思う。


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