| 2013年01月17日(木) |
人身事故での刑罰を新設 |
日経(H25.1.17)社会面で、法務省が、飲酒や薬物摂取、病気の影響で人身事故を起こした場合の罰則を新設するとの記事が載っていた。
「アルコールまたは薬物の影響で正常な運転が困難な場合」に適用する危険運転致死傷罪は、立証のハードルが高いため、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」での事故を従来より重く処罰することとしたものである。
危険運転致死傷罪に該当しない悲惨な自動車事故がしばしばあることから、改正自体はやむを得ないと思う。
しかし、「正常な運転が困難な場合」と「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」との境目は微妙であり、捜査機関に過度に負担をかけるのではないだろうか。
むしろ危険運転致死傷罪の要件を、「アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な場合」から、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」と緩和し、あとは量刑で考慮するとした方が良いのではないか思う。
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