日経(H25.2.18)1面トップで、民法改正試案で、遅延損害金の法定利率を現行の年5%から3%に引き下げ、かつ、年1回、0.5%の刻みで変動させる制度を導入すると報じていた。
年5%が低いと思われた時代もあったが、今の感覚からすると非常に高い金利である。
しかも、会社の取引の場合には年6%にもなっている。
そのため、訴訟で和解で解決するよりも(和解の場合は遅延損害金は放棄するのが通常である)判決を得て年5%の遅延損害金を得た方がいいということになる。
やはり年5%というのは、いまの金利水準を考えるとかなり高い金利であり、引き下げは当然かもしれない。
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