| 2013年03月06日(水) |
弁護側の仕事を検察官が取る? |
日経(H25.3.6)夕刊で、執行猶予中に自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた知的障害のある男性に、千葉地裁は、懲役10月、保護観察付き執行猶予4年の判決を言い渡したという記事が載っていた。
執行猶予中であるから、原則は実刑である。
ただ、千葉地検は、知的障害であるほか、受け入れ先の養護老人ホームが決まり行政の協力が得られるなどの理由を挙げて保護観察付きの執行猶予を求めたそうである。
弁護側の仕事を検察官に取られたようなものである。
ただ、自転車の持ち去りという比較的軽微な事件であり、本来は起訴すべきでなかった事案ではないだろうか。
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