| 2013年03月27日(水) |
現金で管理するということは考えられない |
日経(H25.3.27)夕刊で、死刑囚の実父の成年後見人を務めていた際、財産管理に不備があったとして、第二東京弁護士会は、菊田幸一弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしたという記事が載っていた。
記事によると、被後見人が死亡したので財産を精算したが、家裁への報告と実際の金額に200万円の差が生じたとのことであるが、この弁護士は、専用の口座を設けずに現金のまま管理していたそうである。
被後見人の財産を現金のまま管理するということは、通常の弁護士の感覚からするとあり得ないことである。
この弁護士は、明治大の名誉教授で、死刑や刑事施設の問題に詳しいことで知られているが、実務経験はあまりなかったのかもしれない。
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