| 2013年03月29日(金) |
武富士の管財人 創業家らへの請求棄却 |
日経(H25.3.29)社会面で、会社更生手続き中のTFK(旧武富士)の管財人が、株主だった創業家らに対し、配当金約129億4千万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を棄却したという記事が載っていた。
平成18年最高裁判決以後、過払い金のため配当を出せる状況ではなかったのに、高額の配当金を受領したことからその返還を求めたものである。
なかなか苦しい主張であり、もともと請求が認められる可能性は低かったのではないだろうか。
武富士の管財人は、武富士から会社更生の申立を受任していた弁護士であったため、管財人としての公平さに疑念が抱かれていた。
そのような中で、管財人が自ら公平さを表明するために訴訟提起したのではないかという意見もあったくらいである。
それが本当かどうかは分からないが、訴訟の印紙代だけでも約2000万円を支出しており、それが無駄になったことは事実である。
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