| 2013年04月17日(水) |
水俣病訴訟で最高裁判決 |
日経(H25.4.17)1面で、水俣病の認定を求めた訴訟で、最高裁は、女性を水俣病患者と認め、遺族の勝訴が確定したと報じていた。
また同時に、大阪府豊中市の女性(水俣市出身)の遺族が患者認定などを求めた訴訟の上告審判決もあり、水俣病と認めなかった2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。
大阪高裁は「裁判所の判断は県の判断が不合理かどうかという観点で行われるべき」とし原告側に敗訴を言い渡していた。
そこで、裁判所が、認定についての行政の裁量をどこまで認めることができるのかが問題になっていた。
この点最高裁は、認定は水俣病のり患の有無という客観的事実を確認する行為であるから、行政の判断の裁量に委ねられるべきものではないとした。
法律論から淡々と論じているだけで、当然の判断という考えからか、補足意見も付けられていない。
しかし、それだけにかえって説得的という印象を受けた。
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