日経(H25.6.3)法務面で、土屋大洋・慶応義塾大学大学院教授が、「憲法が定める通信の秘密は、通信内容全てが対象となっているわけでなく、一定の範囲内であれば、通信事業者が合憲的に電子メールなどの情報解析も可能」と述べたという記事が載っていた。
参考にすべき意見だと思う。
通信の秘密は、表現の自由と並んで憲法の明文で保障されており、それだけに、通信の秘密の制限となる行為にはためらいがあり、使い勝手が悪くなっている気がする。
冒頭の意見がどこまで賛同を得られるかは分からないが、通信の秘密に関する憲法上の議論はもっとなされるべきであろうと思う。
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