日経(H25.5.31)社会面で、保釈保証金を用意できない刑事事件の被告を対象に、日弁連が、「保釈保証書」を発行して裁判所から保釈許可を得る取り組みを始めるという記事が載っていた。
身柄が拘束されたまま起訴された場合、裁判所の許可があれば保釈されるが、その際保釈金を納付する必要がある。
ところが、保釈金を用意できずに、保釈されないケースもしばしばあった。
そのため、保釈金を立て替える業者がいくつかある。
しかし、手数料が必要であり、その手数料は実質的には貸金に対する利息であろう。
それゆえ、利息制限法の潜脱に手を貸している気がして、弁護士としてはあまり使いたくなかった(業者の言い分としては、「貸金ではなく、利息制限法の適用はない」ということである)。
それだけに、日弁連の保釈保証書の運用がうまくいけばいいと思う。
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