日経(H25.5.30)夕刊で、大阪弁護士会所属の弁護士が、裁判員裁判で証拠提出された取り調べの録画映像をNHKの番組に提供したことに対し、大阪地検が大阪弁護士会に懲戒請求したという記事が載っていた。 刑事訴訟法は、証拠の目的外使用を禁じており、マスコミへの提供がこれにあたることは間違いないと思う。 ただ、被告人のプライバシーには十分配慮しているようである。 それゆえ、懲戒請求までする必要があったのだろうかという気はする。