| 2013年05月29日(水) |
夫婦別姓は憲法で保障された権利といえない |
日経(H25.5.29)夕刊で、夫婦別姓を認めない民法の規定は「個人の尊重」を保障した憲法に違反するなどとして、国に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は、「夫婦別姓は憲法で保障された権利とはいえない」などと述べ、原告側の請求を棄却したと報じていた。
世論は夫婦別姓でまとまっているわけでもないから、原告の請求棄却というのは予想された結論である。
記事では「判決後、原告らは落胆した表情を浮かべた。」とあったが、原告側も、勝訴できるとは考えていなかったのではないだろうか。
ただ、判決の中で「姓の変更で人間関係やキャリアの断絶などが生じる可能性が高く、選択的夫婦別姓制度に対する期待は大きい」と述べて、選択的夫婦別姓に好意的な表現をしている点は、注目してよいのではないかと思う。
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