| 2013年06月20日(木) |
一審裁判員裁判の死刑判決を破棄 |
日経(H256.20)夕刊で、妻子を殺した罪で服役を終えた半年後、男性を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われた事件で、東京高裁は、一審・裁判員裁判による死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡したと報じていた。
東京高裁は「先例の量刑傾向をみると、前科と顕著な類似性が認められる場合に死刑が選択されている」としたうえで、被告の前科である無理心中を図って妻子を殺害した事件と今回の強盗殺人事件は「類似性は認められない」として、死刑判決を破棄した。
しかし、被告人は、家族2人を殺害し、出所して半年後に強盗殺人を犯しており、人を殺すことへの規範意識が完全に欠如している点では類似性はある。
また、死刑判決だけなぜ先例を重視するのかという疑問もある。
そうはいっても、死刑は執行すると取り返しがつかないのであるから、死刑判決には特に慎重であるべきである。
その意味で、いずれが正しいというわけでなく、本当に難しい事件だったと思う。
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