| 2013年06月19日(水) |
強制起訴でまた無罪判決 |
日経(H25.6.19)社会面で、上場見込みの薄い未公開株の購入を持ち掛けて現金をだまし取ったとして、詐欺罪で強制起訴された投資会社社長の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は、無罪とした一審・那覇地裁判決を支持し、控訴を棄却したと報じていた。
おそらく検察官役の指定弁護士は控訴せず、無罪は確定すると思われる。
これまで強制起訴ではほとんどが無罪か、免訴、公訴棄却となっている。
有罪になったのは、徳島県の町長が、ホステスの右頬に左手を押しつける暴行を加えたとして科料9000円を言い渡された事件だけである。
これさえも、起訴する価値があったかどうか疑問である。
たとえ犯罪事実に該当する場合でも、検察官は、犯罪の軽重等により起訴しないことができるとされているが(起訴便宜主義といわれる)、この事件での強制起訴したということは、その起訴便宜主義を否定するものであり、強制起訴したことに問題があったのではないだろうか。
結局、強制起訴は廃止するか、せめて強制起訴する要件をもっと厳しくすべきであろうと思う。
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