| 2013年08月20日(火) |
分限免職処分を取り消し |
日経(H25.8.20) 社会面で、旧社会保険庁の廃止に伴い職員525人が分限免職となった問題で、人事院は、不服申し立てをしていた10人の免職処分を取り消したという記事が載っていた。
分限免職は、民間では解雇に相当するから、非常に重い処分である。
分限免職の対象者のほとんどは、過去に懲戒処分を受けた経歴のある者であり、年金記録の覗き見が多かったようである。
しかし、過去に懲戒処分を受けたといっても、その内容はいろいろであろうし、評価できる面を持っている人もいたはずである。
それを、過去に懲戒処分を受けたというだけで一律に分限免職とすることは少々乱暴のように思う。
会社側から、「従業員を懲戒解雇したい」という相談を受けた場合、処分として解雇は適切か、証拠はあるのかなど非常に慎重に検討する。
それに比べて、社保庁の分限免職処分は慎重さに欠けたように思う。
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