| 2013年09月06日(金) |
被害者による被告人質問の意義 |
日経(H25.9.6)社会面で、昨年12月に自殺した大阪市立桜宮高校バスケットボール部主将の男子生徒に暴行を加えたとして、傷害と暴行の罪に問われた部顧問の初公判が、大阪地裁であったと報じていた。
公判では、男子生徒の両親と兄が被害者参加制度を利用して出廷し、「腹いせや八つ当たりで殴ったのではないか」などと直接質問したそうである。
これは、被害者参加制度による、被害者による被告人質問であろう。
被害者による被告人質問は、自分の意見を述べるだけになったり、被告人への質問ではなく、単なる追及に終始する懸念がある。
それゆえ、被告人側としては、できれば避けたい制度である。
ただ、被告人側も逃げ回っていても仕方ないのであって、被害者による被告人質問を、被告人が真摯に反省しいることを示す良い機会と積極的にとらえた方がよいのではないだろうか。
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