今日の日経を題材に法律問題をコメント

2013年09月12日(木) 「母親の名前と続柄」を表すことで決着

 日経(H25.9.12)社会面で、検察側が被害者の女児を起訴状で匿名扱いにしていた強制わいせつ事件で、東京地裁は、女児を「母親の名前と続柄」で表すことで起訴状を有効と認めたと報じていた。


 検察側は、親の意向で女児の実名を起訴状に記載せず「被告が公園のトイレに連れ込んだ児童」と表した。これに対し、東京地裁は、起訴内容の特定性に欠けるとして問題になっていた。


 親が、子どもの名前を被告人に知られたくないという心情は理解できる。


 しかも、被告人が、「その子どもと会ったことがない」と主張していれば別であるが、そのような特段の事情のない限り、子どもの名前を知らなくても、被告人の防御にあまり影響はしないだろう。


 そうはいっても、起訴内容の特定は被告人の防御の大前提であり、できるだけ具体的である必要がある。


 その意味で、今後同様な記載方法が常態化することは望ましくないと思う。


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