| 2013年09月13日(金) |
暴排条例で芸能人に勧告 |
日経(H25.9.13)社会面で、暴力団稲川会系組長が主催したパーティーで歌ったとして、東京都公安委員会は、都暴力団排除条例に基づき、60代の男性芸能人に対し、暴力団への利益供与を中止するよう勧告したと報じていた。
暴排条例は、規定の仕方があいまい面があり、市民生活の権利を侵害するおそれがあるとして、制定に反対の声もあった。
ただ、今回のケースに限れば、この勧告は暴力団との交際を断ついいきっかけになるだろう。
そうであれば、暴排条例は意義があるということになる。
市民生活の権利を侵害するか否かは、結局は運用次第であるが、現状はかなり適切に運用されているように思われる。
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