| 2013年09月18日(水) |
知る権利の明記だけでは問題は解決しない |
日経(H25.9.18)政治面で、機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する「特定秘密保護法案」について、政府は「知る権利」を明記することを検討すると報じていた。
知る権利を明記することは画期的なことであると思う。
ただ、問題として指摘されている点は、公務員が漏洩した場合に最高刑が懲役10年の罰則を受ける「特定秘密」の範囲が、(1)防衛(2)外交(3)スパイ活動防止(4)テロ活動防止の4分野であり、この4分野のどのような情報を秘密に指定するかは「行政機関の長」が決めることになっていて、詳細が定められていないことである。
現在、国家公務員の守秘義務違反の罪の上限は懲役1年に過ぎないから、罰則を強化することはやむを得ないと思う。
しかし、いかなる秘密が強化された罰則の対象となるのかが明らかでないことは問題である。
その点を解決せず、知る権利を明記したとしても、問題は解決しないと思う。
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