| 2013年09月20日(金) |
裁判官によって判断が分かれ易い訴訟類型か |
日経(H25.9.20)社会面で、山梨県議が公費で参加した視察が「私的な旅行と変わらない」として、住民らが県議ら11人に計約850万円の返還請求をするよう県に求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は、住民側敗訴の一審判決を取り消し、訴えを全面的に認める逆転判決を言い渡したと報じていた。
この種の裁判は以前からいくつも裁判を起こされている。
裁判が起こされるのは、公費での視察旅行と言っても、観光が多く、実態は私的旅行と変わらないケースが多いからであろう。
そうはいっても、旅行日程に必ず視察個所を含めている。
そのため、旅行日程に視察が組み込まれていることと、観光が多いという実態のいずれを重視するかによって結論が変わることになる。
実際、裁判では住民側の訴えが認められたり、認められなかったりしているようである。
それは、もちろん当該旅行の内容によって異なるのであるが、裁判官の価値感の違いによって判断が分かれ易い訴訟類型ではないかと思う。
地裁判決と東京高裁判決の判断が分かれたのも、そのためではないだろうか。
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