| 2013年10月04日(金) |
契約書上の「立会人」の意味 |
日経(H25.10.4)社会面で、架空の土地取引を持ちかけ、約2億2千万円をだまし取ったとして、警視庁は、本田洋司弁護士ら6人を詐欺容疑で逮捕したと報じていた。
記 事によれば、「入札を経ないで国有地を買える。」と持ち掛け、弁護士事務所で仮契約を締結させたが、その際、本田弁護士は「立会人」として登場したそうである。
その弁護士が、口頭で立会人と言っただけなのか、契約書上に「立会人」と表記したかどうかまでは不明であるが、契約書上、弁護士が「立会人」になっている場合には一応は注意した方がよい。
「立会人」には証人的な意味合いはあるが、それ以上の法的意味はない。
それにもかかわらず弁護士を「立会人」と表記しようとする目的として、契約に権威付けを図るためのことがある。
しかし、契約に権威付けを図ろうとすること自体があやしい。(もちろん、それは少数のケースであり、「立会人」と表記された契約のすべてがあやしいわけではない。)
たまに、「契約書に立会人として署名して欲しい」と頼まれることがあるが、このような理由からできるだけ断るようにしている。
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