| 2013年10月09日(水) |
元検察官としての矜持か |
日経(H25.10.9)社会面で、大阪地検特捜部の捜査資料改ざん事件で犯人隠避罪に問われた元特捜部長と元副部長は、懲役1年6月執行猶予3年とした大阪高裁判決について、上告しない意向であると報じていた。
本来、上告するには憲法違反などの理由が必要である。
ただ、一般に被告人は、そのような制限は気にせず上告するし、法律の専門家ではないのだから、それは仕方ない。
ただ、最高裁では、「適法な上告理由に当たらない」として棄却されるのがほとんどてある。
これに対し、検察官が上告する場合には、上告理由の有無を慎重に検討する。
検察官は公益性を有するのであるから、法律で上告理由を限定している以上、それに従うべきであり、上告理由を検討するのは当然のことであろう。
元特捜部長と副部長は、二審判決には不満はあるが、適法な上告理由がない以上上告できないと考えて、元検察官としての矜持を見せたのかもしれない。
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